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よくわかる介護用語

聞いたことがあるけれど意味はよく分からない、医療福祉の専門用語について簡単に解説します。
サービス計画費(居宅介護支援)
居宅介護サービス計画・居宅支援サービス計画費の総称。要介護者や要支援者が、居宅介護支援事業者から居宅介護支援(居宅介護サービス計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整など)を受けた場合、利用者本人は無料。介護保険給付で全額(10割)が事業者に給付されます。
サービス担当者会議(ケアカンファレンス)
ケアプランを作成する際、原案の段階で、担当のケアマネジャーを中心に、介護サービスを提供する事業者やサービスにかかわる担当者(ホームヘルパーやデイサービス担当者など)、利用者本人やその家族、医師(かかりつけ医)などが集まり、各々の立場から意見を交換し、適切なサービスを検討する会議。
サービス付き高齢者向け住宅
高齢者などに配慮したバリアフリー構造で、入居者に対して安否確認や生活相談など、介護医療機関と連携して支援サービスの提供を行なう住宅のこと。
在宅介護
心身の障がいや老化などにより一人で日常生活を営むことに支障のある人を、自宅で介護すること。介護保険制度では、居宅サービスを提供することで、介護している家族も支えています。
在宅介護支援センター
在宅介護に関するあらゆる相談にのってくれる機関のことです。利用者本人や介護者の精神的・身体的負担の軽減、在宅生活の自立支援をサポートしてくれる相談窓口です。市町村の窓口に行かなくても専門家による介護の相談やアドバイスが受けられます。おおむね65歳以上で、寝たきりや認知症などのため日常生活に支障がある方や、その家族の相談を受け付けます。(24時間対応)。また、自宅へ訪問しての相談・指導や必要な機関への連絡・調整、老人福祉施設などの入所相談にも応じてくれます。
作業療法士 Occupational Therapist(OT)
医師の指示のもとに、身体または精神に障がいのある人に、手芸、工作その他の作業を行わせ、主としてその応用動作能力や社会的適応能力の改善、回復を図る専門職のことです。日常の生活で何気なく行っている作業活動を用いて、様々な心身機能低下の改善や回復、維持を図り、障がいを持った人が日常生活や社会生活の中で、できるだけ自立した生活ができるように、日常生活の生活動作訓練、職業に向けての作業訓練や、治療、指導および援助を行ないます。
支給限度額
要介護認定(要支援の認定を含む)を受けた人が要介護状態区分ごとに、1ヵ月あたりに利用できるサービス費用の限度額。支給限度額は、「単位」という表示で介護保険被保険者証に明記され、実際の金額に換算するときには、介護報酬の計算方法と同じく、支給限度額(単位数)×地域別単価で計算します。支給限度額の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた部分の全額が自己負担となります。
事後評価(エバリュエーション)
介護サービス利用の終了時などに今までの過程や効果を判定し、欠点や今後の改善点をサービス提供者とサービス利用者がともに検討することをいいます。
自助具(じじょぐ)
障がいや動作能力の低下を補い、日常生活動作の自立を図るために工夫された用具。
施設介護サービス費
要介護認定で要介護1-5の認定を受けた要介護者が、介護保険施設でサービスを受けたときにかかった費用に対して行われる保険給付。かかった費用の9割と、食事の費用として標準負担額を差し引いた額が給付されます。
利用者の自己負担は、介護サービスにかかった費用の1割と、食事の標準負担額、日常生活費などになります。
介護給付(要介護者に対する保険給付)の1つです
施設サービス計画
介護保険施設に入所している要介護者ひとり一人に対し、ケアマネジャーが作成する、施設が提供するサービスの内容や種類、担当者などを定めたケアプランのこと。施設では、この施設サービス計画に基づいてサービスの提供を行ないます。
事前評価(アセスメント)
介護サービス利用者(要介護者、要支援者)の身体機能や生活状況を事前に把握し、家族などと相談し評価します。ケアプランの作成等の際に、どのような介護が必要なのかを課題分析をすること。
社会福祉士
高齢者、身体障がい者、知的障がい者が日常生活を円滑におくることができるように、助言、指導、そのほかの援助を行なう、社会福祉の専門職です。社会福祉士は国家資格であり、ソーシャルワーカーに必要な資格の一つで、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護老人福祉施設、各種社会福祉施設、病院、社会福祉協議会、福祉事務所、その他行政機関などいろいろなところで援助を行ないます。
社会福祉法人
社会福祉事業法第二条に定められている、社会福祉事業を行なうことを目的として設立された法人。民間社会福祉事業の公共性と純粋性を確立するために、民法上の公益法人に比べ設立運営に厳格な規制が設けられています。
終末期
主として回復の見込みがなく、おおよそ半年以内に死亡することが予想される状態となった時期をさします。
受給資格証明書
要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が、他の市町村へ転出する際に交付される証明書です。
転出する時点での要介護状態区分や認定有効期間などを明記した「要介護認定(又は要支援認定)を受けていた」という証明になります。転入先の市町村には、転入日から14日以内に提出すれば、新たに要介護認定の審査・判定を受けずに、転入前の認定内容が引継がれます。(提出の期限である14日を過ぎると、新たに介護認定の審査・判定を受ける必要が生じます)
償還払い
利用者が費用の全額をサービス提供事業者にいったん支払い、その後、保険者の市町村申請を行ない、その費用の9割分の現金の償還(払い戻し)を受けること。福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費の支給(給付)を受ける場合、やむを得ない理由で要介護認定(要支援の認定を含む)の申請前にサービスを利用した場合、ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合や計画以外のサービスを利用した場合、又は、介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合などが償還払いの対象になります。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心にして利用者の希望に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、サービスを提供することで中重度となっても在宅での生活ができるように支援していきます。日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスが提供されます。地域密着型サービスの1つ。
障老介護
障がいを持つ子供が高齢となった親の介護を行なう状態。
ショートステイ(短期入所)
障がい児や障がい者、高齢者などを、在宅で介護している家族が、急な病気などの理由により一時的に介護ができなくなったときに、短期間(原則として7日間以内、場合により延長も可能)、障がい児や障がい者、高齢者などが一時的に施設に入所し、家族に代わって施設が介護サービスを行なうことです。介護保険法では、要支援、要介護と認定された高齢者を対象に、日常生活上の世話をする「短期入所生活介護」と、医療上の介護をする「短期入所療養介護」があります。
褥瘡(じょくそう)
身体の同じ部分に長期間の圧迫がかかり、皮膚組織の循環障がいが起こり皮膚や組織が壊死することです。
同じ姿勢で長く寝ている、座っていることによりできます。特に寝たきりの人や、神経麻痺などの障がいをもつ人が、自分で身体を動かすことができず、長い時間同じ姿勢で寝ているために出来ることが多いために、床ずれといわれています。いったんできると治りにくいばかりでなく、本人は大変な苦痛を伴うことが多い事を考慮し、一定時間ごとに体の向きを変える、皮膚を清潔に保つなど、床ずれを予防する介護が大切です。
自立支援協議会
自立支援協議会は、障がい者等への支援体制の整備を図るため、関係機関等が相互の連携を図り、地域における障がい者等への支援体制に関する整備について情報を共有し、関係機関等の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。浜松市では、障がいのある方の地域生活を支援する協議会として「浜松市障がい者自立支援協議会」を設置しています。浜松市障がい者自立支援協議会は、市域全体を対象とする「市協議会」と各区(7区)に設置している「区連絡会」の総称で、障害者総合支援法で定められている「協議会」として位置づけています。
シルバー110番
高齢者総合相談センターの通称。高齢者及びその家族が抱える各種の心配ごとや悩みごとに対応するために、電話や面接による相談に応じるほか、福祉機器の展示や各種情報提供を行っています。各都道府県に1ヵ所ずつ設置され、プッシュホン回線の電話で、「♯8080(ハレバレ)」を押すと、その地域の高齢者総合センターにつながります。相談は無料です。
事例検討会(ケースカンファレンス)
事例検討会。介護サービスを提供している過程において、サービスに携わっている人が集まり、利用者の状態の変化や新しい課題、問題点はあるかなど、適切な介護サービスが提供されるように、実際にあった事例を用いて検討する会議です。必要であれば、ケアプランなどの再検討を行ないます。
生活機能評価
要介護認定で「非該当」と判定された人に対し、必要と認められた場合に、市町村が行っている介護予防事業を利用することができます。地域包括支援センターでは医療機関等が行なう健診などで評価された生活機能や日常生活の問題点などの聴き取りを行ない、生活機能が低下していると確認されたときは介護予防給付の対象者として選定します。
清拭(せいしき)
温かいタオルなどで全身を拭くことによって、体を清潔にするとともに血行をよくします。
せん妄
認知症による意識障害の一種で、意識の混濁や錯覚、異常言動、異常興奮などの症状が見られ、しばしば問題行動(BPSD)を伴います。
ソーシャルワーカー (social worker)
施設ごとに呼び方・役割が多少異なりますが、一般的に福祉などの相談を受け、助言する人の総称です。福祉についての専門的な知識や技術を有し、社会福祉の援助を行ないます。
側臥位(そくがい)
横向きの体勢。あおむけに寝た状態は仰臥位(ぎょうがい)といいます。
総合事業
2011年度の介護保険法改正で新設されたサービスです。主に、要支援認定者および特定高齢者などを対象にしたもので、従来の介護予防給付と自治体による地域支援事業を一体的に提供することを目的としています。

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