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よくわかる介護用語

聞いたことがあるけれど意味はよく分からない、医療福祉の専門用語について簡単に解説します。
徘徊
目的や目標はもとより、自覚しているか否かもはっきりしないまま動きまわることです。認知症症状の1つとして現れることがあります。
バイタルチェック
いわゆる健康診断のことを指し、主として体温、脈拍、血圧などの測定を行ないます。
廃用性症候群
介護保険上の特定疾病のひとつです。身体を使わないことから起こる機能低下のことをいいます。体力だけではなく、意欲や記憶力の低下などが現れます。日常生活上の身の回りの事は自分で行えば体力は維持されます。しかし、周りの人が、必要以上の介助・介護をしてしまう傾向があります。その結果、身体能力が低下する。それを廃用性症候群といいます。症状として、関節の動く範囲が狭くなり、関節拘縮を起こし、筋肉の力が低下してしまう。意欲や記憶力が低下するなどです。寝たきりの原因のひとつです。
白癬(はくせん)
白癬菌(はくせんきん)と呼ばれる菌類が原因で発症する皮膚病の一種です。発症する場所で呼び名が変わり、手足、爪などで発症する場合は「水虫(爪水虫)」、身体に発症した場合を「たむし」、下腹部に発症した場合を「いんきん」、頭部に発症した場合を「しらくも」などといいます。
長谷川式認知症スケール
長谷川式認知症スケールは、精神科医の長谷川和夫先生によって開発されました。限られた時間と限られたスペースで、医師が効率的かつ公平に認知機能の低下を診断するために1974年に開発され、1991年に一部改定を経て今に至るまで利用されています。かつては「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」と呼ばれていましたが、2004年に「痴呆症」から「認知症」に名称変更されたことに伴い、現在では「長谷川式認知症スケール」と呼ばれています。
バリアフリー
障がいのある人が社会生活をしやすいように、物理的・社会的・心理的な障壁(バリア)、または情報面・制度面等の障壁を取り除くことをいいます。
被保険者
保険制度の基で保険事故が発生した場合に、保険を主体とした損害等の填補(給付)を受けられる方です。介護保険制度では、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上64歳までの医療保険に加入している方)に区分されます。
被保険者証
市町村は、第1号被保険者と交付申請のあった第2号被保険者に被保険者証を交付します。被保険者証の有効期限は6年以内で市町村が任意に定めることになっています。
PT (Physical Therapis)
理学療法士。主に人間の身体の物理的な機能の回復(リハビリテーション)に携わる専門家のことです。
BPSD(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)
認知症の行動・心理状態のことを指します。いわゆる問題行動や周辺行動と呼ばれるものです。
複合型サービス
2011年度の介護保険制度改正で新設されたサービスです。小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせたサービスで、利用者の医療ニーズに対応したサービス提供が受けられます。2011年度改正で新設されたサービスは、小規模多機能および訪問看護の組み合わせですが、本来は小規模多機能などの地域密着型サービスと居宅介護サービスを組み合わせたサービスのことを指します。
福祉移送サービス
自力での移動が困難な高齢者や身体障がい者に移動手段を提供するサービスのことです。車いすや寝台などを搭乗させるリフトなどを完備した福祉車両で行なわれます。
福祉人材センター
社会福祉の分野に従事する人材の確保を図ることを目的に設置されたセンターです。各都道府県福祉人材センターと、中央福祉人材センターがあります。また、福祉の仕事や就職活動についての相談、情報提供、人材育成事業のほか、福祉従事者の人材確保に関する相談等も行なっています。
福祉用具購入費支給限度基準額
特定福祉用具の購入に当たっては、毎年4月1日からの1年間を期間に、10万円が上限とされます。市町村で、独自に限度基準額の上乗せを行なっているところもあります。
福祉用具専門相談員
介護が必要な高齢者や障がい者に、福祉用具をレンタル又は販売するときに、選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。介護保険制度においては、指定福祉用具貸与事業者に2名以上の専門相談員の配置が必要となっています。専門相談員とは、福祉用具専門相談員、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー(2級以上)等です。
訪問介護
ホームヘルプサービスのことです。訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、身体介護・生活援助を行なうサービスのことです。
訪問看護ステーション
訪問看護事業を運営している事業所のことです。病院、老人保健施設内等にも設置されています。
訪問調査員
介護保険を利用申請した人の家庭を訪問し、本人や家族からの聞き取り調査を行なう人のことです。各市町村の職員や介護支援専門員などが担当します。
訪問入浴介護
入浴設備をもつ車両で高齢者や障がい者のいる家庭を訪問して、入浴の介助サービスを行なうことをいいます。
訪問リハビリテーション
心身の機能の維持安定を図るために、理学療法士などが家庭を訪問してリハビリテーションを行なうことをいいます。病状が安定期にあり、リハビリテーションが必要であると主治医が認める必要があります。
ホームケア促進事業
要介護高齢者とその家族を対象に、実施施設に短期間宿泊して介護技術を学んでもらうものです。
ホームドクター
かかりつけ医(主治医)のことです。介護保険を受けるには、かかりつけ医の意見書が必要になります。かかりつけ医のいない場合には市町村の保健福祉窓口で紹介してもらえます。
ホームヘルパー
訪問介護員のことです。心身に障がいがある方や高齢者などの家庭を訪問して、家事援助や介護をする人のことで、各都道府県知事が1級-3級課程の研修を指定しています。
保険料の減免制度
介護保険料は、3カ年の事業運営期間(平成18-20年度)の介護サービスにかかる費用から算出し、所得段階に応じて保険料額を設定します。平成18年度からの介護保険料は、これまで5段階であった所得段階を7段階に細分化し、所得の低い人の負担能力に応じて減額できるように見直しが行われました。また、生活に困窮し保険料負担が困難な場合や、災害等により著しい損害を受けた場合や事業の休廃止などで支払いが一時的に困難になった場合は、申請により保険料を減免する制度があります。
ホスピス
これ以上治療効果が望めない、疾患の終末期にある患者および家族に対して援助するための施設です。
ボランティア
社会福祉の向上を目的に、個人の時間や技術を自発的に無報酬で提供する人のことです。

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